派遣元責任者講習とは
港湾労働法(※1)の定めにより、港湾派遣元事業主は、派遣元責任者を選任しなければなりません。
派遣元責任者講習は、選任された派遣元責任者に求められる法の趣旨、職務等必要な知識習得のための講習です。受講修了後には、「受講証明書」を発行します。
対象事業所 | 港湾労働法適用事業所(※2)のうち ①港湾労働者派遣事業許可事業所 又は ②港湾労働者派遣事業の許可申請を予定している事業所 |
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対象者 | ①上記①の事業所において「派遣元責任者」として選任又は選任される予定の方 ②上記②の事業所において「派遣元責任者」として選任される予定の方 (現在、派遣事業許可を取得されていない事業所の方についても、港湾労働者派遣事業制度の理解を深めていただく機会としてご活用ください。) |
開催回数 | 毎年度、以下の港湾労働者雇用安定センターで2回実施予定 |
集合講習 最新の開催状況 (開催予定) |
港湾労働者雇用安定センター名をクリックしてください |
オンライン講習 |
- ※1
- 港湾労働法:外部リンク(厚生労働省のホームページヘ)
- ※2
- 港湾労働法適用事業所:港湾労働法の適用港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の各港)において、船内荷役事業、はしけ運送事業、沿岸荷役事業、いかだ運送事業及びこれらに準ずる港湾運送関連事業(船舶貨物整備作業)並びに公共職業安定所の指定を受けた港湾倉庫荷役事業を行う事業所のことをいいます。