雇用管理者研修とは
港湾労働者を雇用する事業主は、港湾労働法(※1)及び厚生労働省令(※2)で定めるところにより、雇用管理者を選任しなければなりません。
雇用管理者研修は、港湾労働者の教育訓練及び労働環境の改善等に関する知識の習得及び向上を図るため、選任された雇用管理者に対して実施する研修です。
対象事業所 | 港湾労働法適用事業所(※3) |
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対象者 | 港湾労働法第6条に基づく雇用管理者又は雇用管理者選任予定の方 (雇用管理者の方に限らず、雇用管理部門の担当者の方についてもご出席ください。) |
開催回数 | 毎年度、以下の港湾労働者雇用安定センターで1回実施予定 |
最新の開催状況 (開催予定) |
港湾労働者雇用安定センター名をクリックしてください |
- ※1
- 港湾労働法:外部リンク(厚生労働省のホームページヘ)
- ※2
- 港湾労働法施行規則:外部リンク(厚生労働省のホームページヘ)
- ※3
- 港湾労働法適用事業所:港湾労働法の適用港湾(東京、横浜、名古屋、大阪、神戸及び関門の各港)において、船内荷役事業、はしけ運送事業、沿岸荷役事業、いかだ運送事業及びこれらに準ずる港湾運送関連事業(船舶貨物整備作業)並びに公共職業安定所の指定を受けた港湾倉庫荷役事業を行う事業所のことをいいます。