一般財団法人 港湾労働安定協会

事業内容SERVICE

1. 港湾労働者年金制度の運営

 港湾労働者年金は、港湾運送業界の労使による協定等を踏まえ昭和51年以降実施されており、本制度に加入した港湾運送許可事業者の年金登録労働者に適用されている。
 登録労働者が退職時に一定の受給資格要件を満たし、受給権者として裁定された場合は、満60歳誕生日の属する月の翌月から15年間の有期生存年金が支給される(満60歳を越えての退職(例えば、満62歳で退職)の場合は退職日の属する月の翌月から15年間。ただし、満81歳の誕生日の属する月が支給の上限)。
 この年金支給は、登録労働者が受給資格要件を満たして退職したときに在籍した事業者が原資負担のうえ行うものとし、協会は制度運営に必要な事務取扱いを行うとともに年金原資の一部を事業者に対し助成している。
 年金額は、年金受給者一人につき年額25万円(このうち15万円を協会が助成)で、年2回(6月及び12月)に分けて支給している。

2. 職業訓練施設の設置及び運営

 港湾をとりまく環境が著しく変化し、輸送革新の進展、情報管理システムの高度化等が急激に進行していたことに伴い、港運業界独自の訓練施設の設置、運営が必要とされ、協会所有の訓練施設として、兵庫県神戸市に「港湾技能研修センター」を設置・運営している。

港湾技能研修センター

 港湾荷役機械操作等の業務に従事できる技能労働者育成のための訓練を行っており、その訓練科目は、港湾荷役科(ストラドルキャリヤー運転等)、クレーン運転科(ガントリークレーン運転等)、自動車運転科(大型特殊自動車運転免許取得等)となっている。
 なお、港湾労働者に技能研修を受講させた港運関係事業者に対し、研修コースごとに定める派遣費助成金及び受講費助成金並びに当該港運関係事業者が所属する港ごとに定める旅費助成金を支給することとしている。助成金の詳細についてはこちらをご覧ください。

3. 港湾労働者雇用安定センター

 当協会は、港湾労働法(昭和63年法律第40号)の規定に基づき、東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港の六大港における6支部が、港湾労働者雇用安定センターとして厚生労働大臣の指定を受けて、六大港の公共職業安定所と協力を行い、次の業務を行っている。

(1)港湾労働者雇用安定センターの業務

 港湾労働法に基づく港湾労働者派遣制度の円滑な運営と活用の促進のため、同法第30条及び第31条に規定する下記の業務を行っている。

① 事業主支援業務
  • イ.港湾労働者派遣事業その他港湾運送に必要な労働力の需給調整に関する情報の収集、整理及び提供
  • ロ.港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についてのあっ旋
  • ハ.港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項についての相談その他の援助
  • ニ.港湾労働者の技能開発・向上のための訓練の実施
② 雇用安定事業関係業務

(2)港湾労働者雇用安定センター所在地・連絡先

東京港湾労働者雇用安定センター (東京支部) 東京都港区海岸3丁目33番10号 芝浦第三荷役連絡所内
電話 03(3769)3621
横浜港湾労働者雇用安定センター (横浜支部) 横浜市中区海岸通4丁目23番地 横浜港万国橋港湾労働者福祉センター内
電話 045(201)3311
(川崎支所) 川崎市川崎区東扇島30番5号 川崎臨港倉庫埠頭(株)東扇島事務所206-1号室
電話 044(266)2233
名古屋港湾労働者雇用安定センター (名古屋支部) 名古屋市港区港栄4丁目4番10号
電話 052(652)9431
大阪港湾労働者雇用安定センター (大阪支部) 大阪市港区築港1丁目12番27号 大阪港湾労働会館2階
電話 06(6576)1122
神戸港湾労働者雇用安定センター (神戸支部) 神戸市中央区新港町5番2号 神戸ポートオアシス404
電話 078(325)5581
関門港湾労働者雇用安定センター (関門支部) 北九州市門司区本町1番5号 Port Moji壱番館4階
電話 093(321)6531

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